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貸金業務に係る指定紛争解決機関について
2010年10月1日
平成22年9月15日、日本貸金業協会が金融庁長官より、「指定紛争解決機関」として「貸金業法第41条の39第1項」に基づく指定を受けましたので、その名称、所在地等を次の通り公表いたします。
名称 | 日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター |
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主たる事務所の所在地 | 東京都港区高輪三丁目19番15号 |
電話番号 | 0570-051-051
(受付時間 9:00〜17:00 土・日・祝日・12月29日〜1月4日を除く) |