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お知らせ

ローンカード会員規約・金銭消費貸借契約条項改定のお知らせ

2010年12月15日

2011年2月1日をもって下記の会員規約等を改定いたします。

改定する会員規約及び主な改定箇所は以下の通りです。

1.改定する規約

規約改定   対象規約 規約全文はこちらで確認頂けます。
2011年2月1日 1 【CF】CF VIP ローンカード会員規約 ダウンロードはこちらPDFファイルを開きます (638KB)
2 【CF】eカードα会員規約 ダウンロードはこちらPDFファイルを開きます (640KB)
3 【CF】「らぷり」カード会員規約 ダウンロードはこちらPDFファイルを開きます (641KB)
4 【CF】eカードα会員規約(クオーク用) ダウンロードはこちらPDFファイルを開きます (534KB)
5 【CF】JTBローンキャッシュ会員規約 ダウンロードはこちらPDFファイルを開きます (535KB)
6 【CF】eカードαメンバーズカード会員規約 ダウンロードはこちらPDFファイルを開きます (534KB)
7 【QQ】ローンカード会員規約 ダウンロードはこちらPDFファイルを開きます (515KB)
8 【QQ】クオークネットキャッシュ会員規約 ダウンロードはこちらPDFファイルを開きます (518KB)
9 【OMC】カードローンFor Life会員規約(利率変動特約無し) ダウンロードはこちらPDFファイルを開きます (524KB)
10 【OMC】カードローンFor Life会員規約(利率変動特約あり) ダウンロードはこちらPDFファイルを開きます (535KB)
11 【OMC】カードローンFor Life DX会員規約 ダウンロードはこちらPDFファイルを開きます (540KB)
12 【OMC】OMCメンバーズローンカード/m&mカード会員規約 ダウンロードはこちらPDFファイルを開きます (536KB)
13 【OMC】くらしのローン(金銭消費貸借契約条項) ダウンロードはこちらPDFファイルを開きます (498KB)

※くらしのローン(金銭消費貸借契約条項)については、2011年2月1日からの契約分から、改定規約が適用されます。
※上記各種ローンカード会員規約は、規約改定日から現在契約分についても、改定規約が適用されます。

2.主な改定箇所※お持ちのカードの種類により条項番号及び記載内容が異なる場合がございます。

(退会及び会員資格の取消と利用の一時停止)の条文は、( 2 ) ⑫及び⑬を変更致します。

(2) ⑫会員が第24条(反社会的勢力の排除)(1)各号のいずれかに該当し、若しくは同条(2)各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条(1)の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき

⑬前各号に類する事由が生じた場合その他当社が会員として不適格と判断した場合

(期限の利益の喪失)の条文は、( 1 )⑦を追加致します。

(1) ⑦第24条(反社会的勢力の排除)(1)各号のいずれかに該当し、若しくは同条(2)各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条(1)の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき

(支払方法)の条文は、( 2 ) ②長期コース・( 4 ) の追加致します。
※カードローンFor Life DX・OMCメンバーズローンカード/m&mカードの会員規約が対象となります。

(2)②2回目以降のリボルビング払いの場合、締切日の融資金残高(以下「リボルビング利用残高」といいます。)に応じて、下記に定める短期コース欄に記載の支払額を支払うものとし、当該支払額にはリボルビング利用残高に対する下記の利率をもって計算された利息が含まれるものとします。

リボルビング利用残高 支払額(短期コース) 支払額(長期コース)
5万円以下 5,000円 3,000円
5万円超〜10万円 10,000円 3,000円
10万円超〜20万円 10,000円 6,000円
20万円超〜30万円 15,000円 9,000円
30万円超〜40万円 20,000円 12,000円
40万円超〜50万円 25,000円 15,000円
50万円超〜60万円 30,000円 18,000円
60万円超〜70万円 35,000円 21,000円
70万円超〜80万円 40,000円 24,000円
80万円超〜90万円 45,000円 27,000円
90万円超〜 290万円 50,000円 10万円を越す毎に3,000円ずつ加算します。
290万円超〜 50,000円 90,000円

なお、会員が当社に申し出をし、当社が認めた場合は、その支払い額を上記に定める長期コース欄の金額とすることができるものとします。(コースの変更時期については、当社の指定に従うものとします。)

(4)会員は、会員の申し出により、当社が認めた場合は、元利定額リボルビング方式(毎月、あらかじめ決定した一定額を支払い、その中から利息を差し引いた金額を元金返済に充てる方式)による支払いができるものとします。なお、当社からの提案に基づき会員が承諾した場合も同様とします。また、支払い金額については、当社が認めた金額とするものとします。(ただし、利息額が支払額を超過する場合は、当社の指定による金額とします。)

(支払方法)の条文に、残高スライドリボルビング方式を明記致しました。

※現在は新規受付はしておりません。
※CFVIP・eカードα・らぷりのカード会員規約が対象となります。

(1)支払方法には元利均等定額リボルビング払い(以下「定額リボルビング方式」という。)と残高スライド定額リボルビング払い(以下「残高スライドリボルビング方式」という。)による分割払い及び一括払い(一括払いはeカードα・らぷりのみ)があり、入会申込時に会員が希望し、当社が承認した支払方法とします。

(2)定額リボルビング方式の毎月の支払額・利息は次の通りです。支払額は、利用可能枠に応じて下表記載の支払額以上の金額で、会社が承認した額とします(ただし、入会時期により異なります。)。会員は、申込書に記載した支払額が、下記の支払基準表に定めた毎月の支払額を下回る場合には、会員の支払額は、下記支払基準に記載の各利用可能枠に対応する毎月の支払額となり、会員はこれを承諾するものとします。会員の申し込んだ利用可能枠が会社の審査等によって引き下げられた場合、及び設定された利用可能枠がその後の利用状況等により引き下げられた場合においても、会員の月々の支払額の変更はしないものとします。ただし、会社・会員間においても、別途合意が成立した場合はこの限りでないものとします。その支払額には、前回支払日の翌日から支払日までを年7.80%〜18.00%(ただし、会社でのキャッシング総利用残高が100万円以上の利用部分については年15.00%以下)の日割計算(1年を365日とします。ただし、閏年は1年を366日とします。以下同じ。)により、算出した利息を含みます。初回支払分については利用日の翌日から支払日までを年7.80%〜18.00%(ただし、会社でのキャッシング総利用残高が100万円以上の利用部分については年15.00%以下)で日割計算した金額の利息をお支払いいただきます。また、当該利用残高に利息を加算した額が支払額未満になった場合は、その債務全額をお支払いただきます。

(3)残高スライドリボルビング方式の支払額は、毎月の締切日におけるリボルビング払い利用残高に応じて下記に定める金額となります。
その支払額には、前回支払日の翌日から支払日までを年7.80%〜18.00%(ただし、会社でのキャッシング総利用残高が100万円以上の利用部分については年15.00%以下)の日割計算(1年を365日とします。ただし、閏年は1年を366日とします。以下同じ。)により、算出した利息を含みます。初回支払分については利用日の翌日から支払日までを年7.80%〜18.00%(ただし、会社でのキャッシング総利用残高が100万円以上の利用部分については年15.00%以下)で日割計算した金額の利息をお支払いいただきます。また、当該利用残高に利息を加算した額が支払額未満になった場合は、その債務全額をお支払いただきます。

<元利均等定額リボルビング払い>
ご利用可能枠 月々の返済額
100,000円以下 5,000円以上
100,001円以上200,000円以下 10,000円以上
200,001円以上300,000円以下 12,000円以上
300,001円以上400,000円以下 13,000円以上
400,001円以上500,000円以下 14,000円以上
500,001円以上600,000円以下 17,000円以上
600,001円以上700,000円以下 20,000円以上
700,001円以上800,000円以下 22,000円以上
800,001円以上1,000,000円以下 27,000円以上
1,000,001円以上1,500,000円以下 35,000円以上
1,500,001円以上2,000,000円以下 45,000円以上
2,000,001円以上2,500,000円以下 55,000円以上
2,500,001円以上3,000,000円以下 65,000円以上
<残高スライド定額リボルビング払い>
ご利用可能枠 月々の返済額
eカードα らぷり CFVIP
100,000円以下 10,000円以上 5,000円以上 15,000円以上
100,001円以上200,000円以下 10,000円以上
200,001円以上300,000円以下
300,001円以上400,000円以下 15,000円以上 15,000円以上
400,001円以上500,000円以下
500,001円以上600,000円以下 20,000円以上 20,000円以上 25,000円以上
600,001円以上700,000円以下
700,001円以上800,000円以下
800,001円以上1,000,000円以下 25,000円以上 25,000円以上
1,000,001円以上1,500,000円以下 40,000円以上 40,000円以上 40,000円以上
1,500,001円以上2,000,000円以下
2,000,001円以上2,500,000円以下 50,000円以上 50,000円以上 50,000円以上
2,500,001円以上3,000,000円以下

(反社会的勢力の排除)の条文を新設致しました。

(1)会員は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団
②暴力団員
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑥その他前各号に準ずる者

(2)会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為

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