お知らせ
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の改正について
2016年10月03日
“取引時の確認方法”等が一部改正されました
「犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「同法」といいます)」が改正され、2016年10月1日に施行されました。
弊社が扱いますクレジットカードやローン取引(ショッピングクレジット等の個別クレジットは対象外)の申し込み時における取引時の確認方法等が一部変更・追加となります。
主な改正点をご案内しますので、ご理解・ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。
- 1.“顔写真のない”本人確認書類の取り扱いが変更されました。
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- 健康保険証等の顔写真のない本人確認書類をご提示いただく場合は、公共料金の領収書等を追加で提示いただく等の対応をお願いします。
- 2.法人の“実質的支配者”について自然人まで遡って確認させていただきます。
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- 「議決権の保有その他手段により当該法人を支配する自然人」まで遡って確認させていただきます。
- 国、地方公共団体、上場企業とその子会社等は自然人とみなします。
- 3.法人の“取引担当者の確認”について取り扱いが変更されました。
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- 取引担当者が“正当な取引権限を持っていること”の確認に「社員証」が使えず委任状等が必要となります。
- また、「登記事項証明書」は取引担当者が“代表権”を有する場合のみご使用いただけます。
- 4.「外国の政府等において重要な地位を占める者(✽)」および「その家族」に該当するお客様とのお取引については、本人確認書類等のご提示等をお願いします。
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- 個人の場合は契約者が、法人の場合は実質的支配者が該当するかを申告していただきます。過去に該当した方も対象となります。
(✽)外国の元首や大使、日本における内閣総理大臣やその他の国務大臣等に相当する職にある方(あった方)。
- 個人の場合は契約者が、法人の場合は実質的支配者が該当するかを申告していただきます。過去に該当した方も対象となります。
クレジットカードやローンの申込みにあたっては、申込書の必要事項を全てご記入いただきますとともに提出書類に不足が無いかご確認ください。
尚、今回の同法改正に伴い申込書を改訂しております。法改正に対応していない申込書によりお申込みいただいた場合は、別途弊社より必要事項を確認させていただく場合がございますのでご承知置きください。
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- 犯罪収益移転防止法に関する詳しい内容は、警察庁犯罪収益移転防止対策室(JAFIC)のHPに公開されておりますので、こちらをご確認願います。