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お知らせ

カード会員規約の一部改定について

2017年01月16日

2017年2月1日より、クレジットカードおよびローンカードの会員規約の一部を改定いたします。
改定箇所は以下(下線部分)の通りとなります。
カード会員規約(全文)につきましては、お持ちのカードの有効期限更新時に、カードと合わせてお届けいたします。

※お持ちのカード会員規約の種類により、条項番号・条文内容が一部異なる場合があります。

<カード会員規約の改定箇所>  ※クレジットカード及びローンカードが対象
改定前 改定後
第1条(本人会員及び家族会員) 第1条(本人会員及び家族会員)
(1)
本人会員とは、本規約を承認のうえ、株式会社セディナ(以下「当社」といいます。)に入会を申込み、当社が入会を認めた方をいいます。なお、当社が入会を認めた時に、本規約によるカード利用契約が成立するものとします。ただし、カードキャッシングに係る契約については、当社が個別のカード毎にカードキャッシング利用可能枠の設定の通知をした時に契約が成立し、当社が入会を認めた時に遡ってその効力が生じます。
また、当社との間で既にカード利用契約を締結している本人会員が、当社又は当社の提携会社から当社が指定するカードの貸与を別に受けた場合には、本規約により、締結済みのカード利用契約の内容が変更されます。
(1)
本人会員とは、本規約を承認のうえ、株式会社セディナ(以下「当社」といいます。)に入会を申込み、当社が入会を認めた方をいいます。なお、当社が入会を認めた時に、本規約によるカード利用契約が成立するものとします。ただし、カードキャッシングに係る契約については、当社が個別のカード毎にカードキャッシング利用可能枠の設定の通知をした時に契約が成立し、当社が入会を認めた時に遡ってその効力が生じます。
また、当社との間で既にカード利用契約を締結している本人会員が、当社又は当社の提携会社から当社が指定するカードの貸与を別に受けた場合には、本規約により、締結済みのカード利用契約の内容が変更されます。
(2)
家族会員とは、本人会員が、代理人と指定した家族に当社が当該家族専用に発行するカード(以下、「家族カード」といいます。)を利用させることを当社に申し込み、当社が認めた方をいいます。(以下、本人会員と家族会員とを総称して「会員」といいます。)本人会員は、本規約に基づき、家族会員に本人会員の代理人として家族カードを利用させることができるものとします。なお、カードによっては、家族カードの申し込みができないものもあります。
(2)
家族会員とは、本人会員が本規約によるカード利用契約に係る自らの代理人と指定した家族で、本人会員が当社に対して当該家族専用のカード(以下「家族カード」といいます。)の発行を申し込み、当社が承認し、所定の手続きをとることにより家族カードの発行を受けた方をいいます。(以下、本人会員と家族会員とを総称して「会員」といいます。)家族会員は、当社の認める範囲内で、本人会員の代理人として本規約に基づくサービス(すべての付帯サービスを含む)を利用することができるものとします。本人会員は、本規約に基づき、家族会員に本人会員の代理人として家族カードを利用させることができるものとします。
なお、カードによっては、家族カードの申し込みができないものもあります。
(3)
本人会員は、家族会員が家族カードを利用して決済をした金額について支払義務を負うものとし、本規約に定める方法により当社に支払うものとします。家族会員に対する代理権の授与について、撤回、取消又は無効等の消滅事由がある場合又は代理権に制限を加えた場合でも、本人会員は、第12条(2)による家族カード利用の中止を申し出ない限り、支払を免れることはできないものとします。この場合、本人会員は、家族会員から家族カードを回収する等して、利用できない措置をとるものとします。
(3)
本人会員は、家族会員が家族カードを利用して決済をした金額について支払義務を負うものとし、本規約に定める方法により当社に支払うものとします。家族会員に対する代理権の授与について、撤回、取消又は無効等の消滅事由がある場合又は代理権に制限を加えた場合でも、本人会員は、第12条(2)による家族カード利用の中止を申し出ない限り、支払を免れることはできないものとします。この場合、本人会員は、家族会員から家族カードを回収する等して、利用できない措置をとるものとします。
(4)
家族会員は、当社が家族カードの利用内容・利用状況等を本人会員に対し通知することを予め承諾するものとします。
(4)
本人会員は、家族会員に対し、当社が家族カードの利用内容・利用状況等を本人会員に対し通知することを予め承諾させるものとします。
(5)
本人会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとし、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことにより当社に損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)が発生した場合、当該損害を賠償する責を負うものとします。
(5)
本人会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとし、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことにより当社に損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)が発生した場合、当該損害を賠償する責を負うものとします。
第4条(暗証番号) 第4条(暗証番号)
(1)
本人会員は、入会申込み時に暗証番号(4桁の数字)を当社へ届出るものとします。ただし、届出が無い場合には当社所定の方法により登録することをあらかじめ承諾するものとします。
(1)
本人会員は、入会申込み時に暗証番号(4桁の数字)を当社へ届出るものとします。ただし、届出が無い場合には当社所定の方法により登録することをあらかじめ承諾するものとします。
(2)
暗証番号は、他人に容易に推測されない4桁の数字(生年月日・電話番号・自宅住所番地等以外)の組み合わせをお届出いただくものとします。なお、当社が不適切な暗証番号と判断した場合は、当社所定の方法により暗証番号を変更させていただく場合があります。また、推測されやすい(生年月日・電話番号・自宅住所番地等)暗証番号を登録された場合、カード会員保障制度が適用外となる場合があります。
(2)
暗証番号は、他人に容易に推測されない4桁の数字(生年月日・電話番号・自宅住所番地等以外)の組み合わせをお届出いただくものとします。なお、当社が不適切な暗証番号と判断した場合は、当社所定の方法により暗証番号を変更させていただく場合があります。また、推測されやすい(生年月日・電話番号・自宅住所番地等)暗証番号を登録された場合、カード会員保障制度が適用外となる場合があります。
(3)
会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。推測されやすい暗証番号や会員の故意又は過失によって他人に暗証番号が知られてカードが使用された場合は、その利用代金の支払いは会員の責任とします。ただし、暗証番号により本人確認を行う場合において、当社が当社の責めに帰すべき事由により誤って本人確認を行った場合はこの限りではありません。
(3)
会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。登録された暗証番号が使用され、他人にカードが使用された場合は、その利用代金の支払いは会員の責任とします。ただし、登録された暗証番号が推測されやすいものではなく、かつ、登録された暗証番号の管理について、会員に故意又は過失がない場合にはこの限りではありません。
第5条(カードの機能) 第5条(カードの機能)
会員は、次章以下の規定に基づきカードを利用して当社の指定する加盟店(以下「加盟店」といいます。)でお買物とサービスの提供(以下「カードショッピング」といいます。)を受けることができます。また、当社が利用を認めた会員は、本規約の条件に従い、付帯サービスとしてカードキャッシング(以下「カードキャッシング」といいます。)のサービスを利用することができます。
(1)
会員は、次章以下の規定に基づきカードを利用して当社の指定する加盟店(以下「加盟店」といいます。)でお買物とサービスの提供(以下「カードショッピング」といいます。)を受けることができます。また、当社が利用を認めた会員は、本規約の条件に従い、付帯サービスとしてカードキャッシング(以下「カードキャッシング」といいます。)のサービスを利用することができます。
(2)
会員は、当社、カードの発行・サービスの提供等に関して当社と提携する企業等(以下「提携会社」といいます。)又は当社が提携するサービス提供会社が提供するカード付帯サービス(以下「付帯サービス」といいます。)を利用することができ、その内容は別途通知します。
なお、会員は付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合、それに従います。
第6条(カードの利用可能枠) 第6条(カードの利用可能枠)
(1)
カードショッピングの利用可能枠及びカードキャッシングの利用可能枠(以下総称して「カード利用可能枠」といいます。)は、当社が定めるものとし、本人会員に通知するものとします。ただし、当社が適当と認めた場合は、いつでもカード利用可能枠を増減できるものとし、変更に際しては、本人会員に対し通知するものとします。なお、通知書到達後会員がカードを利用したときは、本人会員は、変更内容を承認したものとします。
カードショッピングのリボルビング払い(「あと決めプラン特約」によるご利用も含みます。)、分割払い、2回払い、ボーナス一括払い、ボーナス2回払い、1回払い(カードご利用日から支払日が2ヵ月を超えるものに限る。)等、翌月1回払い以外のカード利用についてのご利用可能枠(以下「翌月1回払い以外のカードショッピング枠」といいます。)は、①のカード利用可能枠のうち、当社が定めた額までとします。
当社よりカードの貸与を受け、カードキャッシングに係る契約を締結している本人会員が、当社又は当社の提携会社から当社が指定するカードの貸与を別に受けた場合には、当社はこれらのカードに係るカードキャッシング利用可能枠を、当該契約(契約内容に変更がある場合には変更後のもの)に基づき設定します。
(1)
カードショッピングの利用可能枠及びカードキャッシングの利用可能枠(以下総称して「カード利用可能枠」といいます。)は、当社が定めるものとし、適当と認めた場合は、いつでもカード利用可能枠を増減できるものとします。
カードショッピングのリボルビング払い(「あと決めプラン特約」によるご利用も含みます。)、分割払い、2回払い、ボーナス一括払い、ボーナス2回払い、1回払い(カードご利用日から支払日が2ヵ月を超えるものに限る。)等、翌月1回払い以外のカード利用についてのご利用可能枠(以下「翌月1回払い以外のカードショッピング枠」といいます。)は、①のカード利用可能枠のうち、当社が定めた額までとします。
当社よりカードの貸与を受け、カードキャッシングに係る契約を締結している本人会員が、当社又は当社の提携会社から当社が指定するカードの貸与を別に受けた場合には、当社はこれらのカードに係るカードキャッシング利用可能枠を、当該契約(契約内容に変更がある場合には変更後のもの)に基づき設定します。
(2)
前項の定めにかかわらず、会員が以下のいずれかに該当した場合、その他当社が必要と認める場合には、特段の通知なくカード利用可能枠を減額できるものとします。
本人会員がカード利用代金等当社に対する債務の履行を怠ったとき。
会員のカードの利用状況及び本人会員の信用状況等に応じて、審査のうえ当社が必要と認めるとき。
当社が定める本人確認手続が完了しないとき。
(2)
前項の定めにかかわらず、会員が以下のいずれかに該当した場合、その他当社が必要と認める場合には、特段の通知なくカード利用可能枠を減額できるものとします。
本人会員がカード利用代金等当社に対する債務の履行を怠ったとき。
会員のカードの利用状況及び本人会員の信用状況等に応じて、審査のうえ当社が必要と認めるとき。
当社が定める本人確認手続が完了しないとき。
(3)
会員は、当社が承認した場合を除き、カード利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。当社の承認を得ずにカード利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、当社は本人会員に対し、カード利用可能枠を超えて使用した金額の一括払いを請求することができるものとします。
(3)
会員は、カード利用可能枠、翌月1回払い以外のカードショッピング枠を超えてカードを使用してはならないものとします。カード利用可能枠、翌月1回払い以外のカードショッピング枠を超えてカードを使用した場合は、当社は本人会員に対し、カード利用可能枠、翌月1回払い以外のカードショッピング枠を超えて使用した金額の一括払いを請求することができるものとします。
(4)
会員は、カード利用可能枠の範囲内でカードショッピングを利用することができますが、カードキャッシングはカードキャッシング利用可能枠を超えて利用することはできません。
(4)
会員は、カード利用可能枠、翌月1回払い以外のカードショッピング枠の範囲内でカードショッピングを利用することができますが、カードキャッシングはカードキャッシング利用可能枠を超えて利用することはできません。
(5)
本人会員が当社又は当社の提携会社から複数枚のクレジットカードの貸与を受けた場合のカード利用可能枠は、本人会員が保有するカード利用可能枠の合計額ではなく、カード利用契約(第1条(1)による変更後のものを含む。)に基づき当社が別に定める金額とします。
(5)
本人会員が当社又は当社の提携会社から複数枚のクレジットカードの貸与を受けた場合のカード利用可能枠は、本人会員が保有するカード利用可能枠の合計額ではなく、カード利用契約(第1条(1)による変更後のものを含む。)に基づき当社が別に定める金額とします。
第11条(カードの紛失・盗難等) 第11条(カードの紛失・盗難等)
(1)
会員がカードを盗難、詐取若しくは横領(以下「盗難等」と総称します。)され、又は紛失したときは、すみやかに当社に電話等により連絡のうえ、最寄りの警察署又は交番にその旨を届けるとともに、当社所定の届出書を提出するものとします。
(1)
会員は、カードを紛失したとき、または盗難、詐取若しくは横領されたとき(以下「紛失・盗難等」といいます。)は、速やかに当社に連絡のうえ、最寄りの警察署または交番に届けるものとします。尚、当社への通知は、改めて当社所定の届出書を提出いただく場合があります。
(2)
会員がカードを盗難等・紛失により、不正使用された場合でも、利用代金等の一切は会員の責任とさせていただきます。ただし、(1)の手続きがあった場合において、カード会員保障制度規約に基づき保険の適用が認められたときは、届出日前60日にさかのぼり、カード会員保障制度規約の定めにより補てんします。
(2)
会員がカードを紛失・盗難等により、不正使用された場合でも、利用代金等の一切は会員の責任とさせていただきます。ただし、(1)の手続きがあった場合において、カード会員保障制度規約に基づき保険の適用が認められたときは、届出日前60日にさかのぼり、カード会員保障制度規約の定めにより補てんします。
(3)
本人会員は、入会に際し、カードの紛失・盗難等による不測の損害を未然に防止するため、自動的にカード会員保障制度に加入していただくものとします。
(4)
カード会員保障制度の内容は、別途に定めるカード会員保障制度規約によります。
(5)
カード会員保障制度によって補てんされない一切の損害は会員が負担します。
第12条(退会及び会員資格の取消と利用の一時停止) 第12条(退会及び会員資格の取消と利用の一時停止)
(3)
会員(本項においては入会申込者を含む)が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は入会を謝絶し、又は会員に通知することなく、カードの利用停止又は会員の資格を取消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。この場合、当社は当社指定の現金自動貸付機(CD)又は当社が提携する金融機関のCD及び現金自動預け払い機(ATM)等を通じてカードの回収を行うことができます。
入会時に氏名、住所、勤務先等について虚偽の申告をした場合。
本規約のいずれかに違反した場合。
第13条に該当する場合。
信用情報機関の情報等により、本人会員の信用状況が著しく悪化し又は悪化のおそれがあると当社が判断した場合。
カード利用状況が適当でないと当社が判断した場合。
住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき事由により会員の所在が不明となり、当社が会員への通知連絡について不能と判断した場合。
会員が死亡した場合又は会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合。
法令等の定めにより、当社がカードの利用を停止する義務を負う場合。
会員が第34条(反社会的勢力の排除)に違反していると当社が認めた場合。
第20条(カードショッピングの利用方法等)(7)に違反し、カードの利用状況が不適当又は不審であると当社が判断した場合。
前各号に類する事由が生じた場合その他当社が会員として不適格と判断した場合。
(3)
会員(本項においては入会申込者を含む)が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は入会を謝絶し、又は会員に通知することなく、カードの利用停止又は会員の資格を取消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。この場合、当社は当社指定の現金自動貸付機(CD)又は当社が提携する金融機関のCD及び現金自動預け払い機(ATM)等を通じてカードの回収を行うことができます。
入会時に氏名、住所、勤務先等について虚偽の申告をした場合。
本規約のいずれかに違反した場合。
第13条に該当する場合。
信用情報機関の情報等により、本人会員の信用状況が著しく悪化し又は悪化のおそれがあると当社が判断した場合。
カード利用状況が適当でないと当社が判断した場合。
住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき事由により会員の所在が不明となり、当社が会員への通知連絡について不能と判断した場合。
会員が死亡した場合又は会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合。
法令等の定めにより、当社がカードの利用を停止する義務を負う場合。
会員が第34条(反社会的勢力の排除)に違反していると当社が認めた場合。
第20条(カードショッピングの利用方法等)(7)に違反し、カードの利用状況が不適当又は不審であると当社が判断した場合。
前各号に類する事由が生じた場合その他当社が会員として不適格と判断した場合。
カードまたはカード情報の第三者による不正使用の可能性があると当社が判断した場合。
第17条(規約の変更) 第17条(規約の変更)
(1)
本規約を変更する場合は、当社はあらかじめ本人会員に変更事項を通知し、本人会員は家族会員に変更事項を説明するものとします。なお、変更内容を通知又は新会員規約を送付した後に、会員がカードを利用したとき、又は通知後異議なく2週間経過したときは、会員は変更内容を承認したものとみなします。
(1)
当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、当社ホームページにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知したうえで、本規約を変更することができます。
変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
(2)
本規約の変更事項が軽微である場合は、当社ホームページでの公表をもって、本人会員への通知に代えることがあります。
(2)
当社は、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページにおいて公表する方法又は通知する方法(必要があるときにはその他相当な方法を含む。)により周知したうえで、本規約の変更手続きを行うことができます。この場合に、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行うことをもって変更を承諾いただいたときは、以後変更後の規約が適用されます。
(3)
本条に基づく規約の変更に異議がある会員は、第12条に基づき、退会をすることができます。
第20条(カードショッピングの利用方法等) 第20条(カードショッピングの利用方法等)
(6)
会員が、水道、電気、ガスなどの公共料金、電話料金などの通信サービス料金及びその他継続的に発生する各種の利用代金(以下「継続的利用代金」といいます。)の決済手段としてカードを利用した場合において、カードの更新や種別変更等により会員番号・有効期限等が変更され若しくは会員資格の取消し、退会等によりカードが無効になったときは、会員は、その旨を加盟店に対し通知のうえ決済手段の変更手続を行うものとします。また、会員は、当社が必要であると判断したときに、会員に代わって当社が会員番号・有効期限等の変更情報及び無効情報等を加盟店に対し通知することを、予め承諾するものとします。
(6)
会員が、水道、電気、ガスなどの公共料金、電話料金などの通信サービス料金及びその他継続的に発生する各種の利用代金(以下「継続的利用代金」といいます。)の決済手段としてカードを利用した場合において、カードの更新や種別変更等により会員番号・有効期限等が変更され若しくは会員資格の取消し、退会等によりカードが無効になったとき、カード利用状況が適当でないと当社が判断したときは、会員は、その旨を加盟店に対し通知のうえ決済手段の変更手続を行うものとします。また、会員は、当社が必要であると判断したときに、会員に代わって当社が会員番号・有効期限等の変更情報及び無効情報等を加盟店に対し通知することを、あらかじめ承諾するものとします。
第28条(カードキャッシングの支払金の支払方法) 第28条(カードキャッシングの支払金の支払方法)
(4)
本人会員は、本人会員の申し出により、当社が認めた場合は、元利定額リボルビング方式(毎月、あらかじめ決定した一定額を支払い、その中から利息を差し引いた金額を元金返済に充てる方式)による支払いができるものとします。なお、当社からの提案に基づき本人会員が承諾した場合も同様とします。また、支払い金額については、当社が認めた金額とするものとします。(ただし、利息額が支払額を超過する場合は、当社の指定による金額とします。)
(4)
本人会員は、本人会員の申し出により、当社が認めた場合は、元利定額リボルビング方式(毎月、あらかじめ決定した一定額を支払い、その中から利息を差し引いた金額を元金返済に充てる方式)による支払いができるものとします。なお、当社からの提案に基づき本人会員が承諾した場合も同様とします。また、支払額については、当社が認めた金額とするものとします。
(5)
リボルビング払いの場合、利息が支払額を超過する際には、会員は、利息に元金5,000円(長期コースの場合は3,000円)を加えた金額を支払うものとします。
(5)
本人会員は、所定利率が金融情勢等により変動することに異議ないものとします。
(6)
本人会員は、所定利率が金融情勢等により変動することに異議ないものとします。
(6)
本人会員は、第17条の規定にかかわらず、当社から所定利率の変更の通知又は当社から一定期間のご利用分に限定して所定利率に替えて所定利率より優遇した利率(以下「優遇利率」といいます。)を適用する旨の通知をした後は、通知日以降のカードキャッシングの新規ご利用分(ただし、優遇利率は、その対象となる期間のご利用分についてのみ)から、変更後の利率あるいは優遇利率が所定利率として適用され、通知日以前のご利用分の残高に対しては、変更前の利率が継続して適用されることに異議ないものとします。
(7)
本人会員は、第17条の規定にかかわらず、当社から所定利率の変更の通知又は当社から一定期間のご利用分に限定して所定利率に替えて所定利率より優遇した利率(以下「優遇利率」といいます。)を適用する旨の通知をした後は、通知日以降のカードキャッシングの新規ご利用分(ただし、優遇利率は、その対象となる期間のご利用分についてのみ)から、変更後の利率あるいは優遇利率が所定利率として適用され、通知日以前のご利用分の残高に対しては、変更前の利率が継続して適用されることに異議ないものとします。
(7)
利息が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えるときは、超える部分についての支払義務を負いません。
(8)
利息が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えるときは、超える部分についての支払義務を負いません。
第36条(付帯サービスの変更又は中止)
–– 会員は、当社が必要と認めた場合には、付帯サービス及びその内容を会員への予告又は通知なしに変更若しくは中止する場合があることについてあらかじめ承諾するものとします。ただし、当社が会員から年会費として対価を得ている付帯サービスについては、対象期間経過後に限り変更又は中止をすることができます。また、第17条に定めるところに従い、付帯サービスが変更又は中止されることがあります。
<カード会員保障制度規約の改定箇所>
改定前 改定後
カード会員保障制度規約 カード会員保障制度規約
※本規約の用語はカード会員規約に定める用語と同様とします。
第1条(損害の補てん) 第1条(損害の補てん)
会員は、株式会社セディナ(以下「当社」といいます。)が発行する「Visaカード」、「MasterCardカード」、「JCBカード」(以下総称して「カード」といいます。)が紛失・盗難等により、保障期間中に他人に不正使用された場合、これにより被った損害の補てんを本規約にしたがい、受けることができます。この場合、当社は必要に応じて当社が契約する損害保険会社に保険適用につき、本件内容を通知することができます。 会員は、当社が発行するカードが紛失・盗難等またはカード情報の盗用により、保障期間中に他人に不正使用された場合、これにより被った損害の補てんを本規約にしたがい、受けることができます。この場合、当社は必要に応じて当社が契約する損害保険会社に保険適用につき、本件内容を通知することができます。
第2条(保障期間・自動継続) 第2条(保障期間・自動継続)
(1)
本制度の保障期間は、カード契約日から1年間とします。
(1)
本制度の保障期間は、当社が入会を認めた日から1年間とします。
(2)
本制度への加入は、会員資格を喪失するまでの間、毎年自動的に更新します。
(2)
本制度への加入は、会員資格を喪失するまでの間、毎年自動的に更新します。
第3条(カードの紛失・盗難等の届出) 第3条(カードの紛失・盗難等の届出)
会員がカードを紛失し、または盗難にあったときは、すみやかに当社に連絡のうえ、最寄りの警察署または交番にその旨を届けるとともに、当社所定の届出書を当社あてに提出するものとします。 会員がカードの紛失・盗難等にあったときは、すみやかに当社に連絡のうえ、最寄りの警察署または交番にその旨を届けるとともに、当社所定の届出書を当社あてに提出するものとします。
第4条(補てんされない損害) 第4条(補てんされない損害)
会員は、第3条の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、その損害について補てんを受けることができません。
会員の故意または重大な過失によって生じた場合。
暗証番号を用いた取引で、会員の故意または過失により登録された暗証番号が他人に知られてカードが使用された場合、および生年月日・電話番号など、容易に第三者に類推され易い暗証番号により生じた場合。
会員の家族、同居人、留守人等、会員の関係者によって使用された場合。
戦争、地震等による、著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じた場合。
第3条の通知を当社が受理した日の61日以前に生じた損害の場合。
会員が当社および損害保険会社の請求する書類を提出しなかったり、当社および損害保険会社の行う被害状況の調査に協力せず、または損害防止軽減のための努力をしなかった場合。
その他、会員が当社および損害保険会社の指示に従わなかった場合。
カード会員規約に違反している状況において、紛失や盗難等が生じた場合。
第3条の届出書の内容および当社の事情聴取に虚偽の内容が含まれていた場合。
カード署名欄に自署されていなかったとき。
本規約の年会費の支払いを怠ったとき以降の紛失、盗難に起因する損害。
会員は、第1条の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、その損害について補てんを受けることができません。
会員の故意または重大な過失によって生じた場合。
カードショッピング・キャッシングサービス等のうち、暗証番号の入力を伴う取引の場合。
会員の家族、同居人、留守人等、会員の関係者によって使用された場合。
戦争、地震等による、著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難等が生じた場合。
第3条の通知を当社が受理した日の61日以前に生じた損害の場合。
会員が当社および損害保険会社の請求する書類を提出しなかったり、当社および損害保険会社の行う被害状況の調査に協力せず、または損害防止軽減のための努力をしなかった場合。
その他、不正発生カードの差替え等会員が当社および損害保険会社の指示に従わなかった場合。
カード会員規約に違反している状況において、紛失・盗難等またはカード情報の盗用が生じた場合。
第3条の届出書の内容および当社の事情聴取に虚偽の内容が含まれていた場合。
カード署名欄に自署されていなかった場合。
本規約の年会費の支払いを怠ったとき以降の紛失・盗難等またはカード情報の盗用に起因する場合。
第5条(損害補てんの手続き・調査) 第5条(損害補てんの手続き・調査)
(1)
会員は、カードの紛失・盗難等による損害を知ったときは30日以内に損害状況などを記入した損害報告書、警察署の盗難届出証明書または被害届出証明書など、当社および損害保険会社が定める書類を当社および損害保険会社へ提出するものとします。
(1)
会員は、カードの紛失・盗難等またはカード情報の盗用による損害を知ったときは30日以内に損害状況などを記入した損害報告書、警察署の盗難届出証明書または被害届出証明書など、当社および損害保険会社が定める書類を当社および損害保険会社へ提出するものとします。
(2)
当社および損害保険会社が(1)の損害状況などの調査を行う場合、会員はこれに協力するものとします。なお、必要な調査が終わったときは、当社は遅滞なく損害を補てんするものとします。
(2)
当社および損害保険会社が(1)の損害状況などの調査を行う場合、会員はこれに協力するものとします。なお、必要な調査が終わったときは、第4条各号に該当する場合を除き、当社は遅滞なく損害を補てんするものとします。
<国内ショッピング利用支払方法変更サービス・国内ショッピングリボルビング払い自動変更サービス特約の改定箇所>  ※一部のカードが対象
改定前 改定後
第2条(手数料の支払い・支払方法の変更等) 第2条(手数料の支払い・支払方法の変更等)
(1)
あとリボサービス・ここリボサービスのいずれを利用した場合においても、会社は、第1条の支払方法変更の申出を受け、会社が認めた場合に限り、当該申出を受けた一括払いのカードショッピング利用代金、又は申し出以降のカードショッピング一括払いについて支払方法の変更の登録をします。
(1)
あとリボ・あと分割サービス・ここリボサービスのいずれを利用した場合においても、会社は、第1条の支払方法変更の申出を受け、会社が認めた場合に限り、当該申出を受けた一括払いのカードショッピング利用代金、又は申し出以降のカードショッピング一括払いについて支払方法の変更の登録をします。
(2)
(1)の登録がされた場合、会員は、セディナCFカード会員規約のカードショッピング条項に定めるリボルビング払い、又は均等分割払い手数料規定に従い、当該カードショッピング利用代金に加えて、リボルビング払い手数料、又は均等分割払い手数料を会社に対しお支払いいただきます。
(2)
(1)の登録がされた場合、会員は、セディナCFカード会員規約のカードショッピング条項に定めるリボルビング払い、又は均等分割払い手数料規定に従い、当該カードショッピング利用代金に加えて、リボルビング払い手数料、又は均等分割払い手数料を会社に対しお支払いいただきます。
(3)
(1)の登録解除は、原則として、会員の申し出を受け、会社が解除登録した翌日の利用分より適用されます。
(3)
あとリボ・あと分割サービスは、登録後の取消・変更はできません。また、ここリボサービスの登録解除は会員の申し出を受け、会社が解除登録した翌日の利用分より適用されます。
(4)
本サービスは、家族会員のカードショッピング利用分についても(1)〜(3)に従い利用することができます。
(4)
本サービスは、家族会員のカードショッピング利用分についても(1)〜(3)に従い利用することができます。
<ローンカード会員規約のみの改定箇所>
改定前 改定後
第6条(借入及び融資方法) 第6条(借入及び融資方法)
(1)
会員は、下記のいずれかの方法で当社が融資する時点で実施している方法により、利用可能枠の範囲内であれば1万円単位で繰り返して当社から融資を受けることができるものとします。 ①会員が当社指定の現金自動貸付機(CD)又は当社が提携する金融機関のCD及び現金自動預け払い機(ATM)で所定の利用方法に基づき、あらかじめ当社に届出た暗証番号(4桁の数字)と希望金額を打鍵する方法 ②会員が当社の指定する窓口に提示し、所定の申し込み手続きを行う方法 ③会員が当社所定の申込書に所定の項目を記入し、郵便で申し込む方法 ④会員が当社の営業店へ電話で、名前・会員番号・生年月日等を告げ希望金額を申し込む方法 ⑤その他当社所定の方法
(1)
会員は、下記のいずれかの方法で当社が融資する時点で実施している方法により、利用可能枠の範囲内であれば1万円単位で繰り返して当社から融資を受けることができるものとします。 ①会員が当社指定の現金自動貸付機(CD)又は当社が提携する金融機関のCD及び現金自動預け払い機(ATM)で所定の利用方法に基づき、あらかじめ当社に届出た暗証番号(4桁の数字)と希望金額を打鍵する方法 ②会員が当社の指定する窓口に提示し、所定の申し込み手続きを行う方法 ③その他当社所定の方法

■ 改定後のカード会員規約(全文)はこちらでご確認頂けます。

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