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お知らせ

カード会員規約改定のお知らせ

2009年11月13日

カード会員規約改定についてご案内いたします。以下に改定箇所を抜き出した会員規約を記載しておりますので、カードご利用前に必ずご一読され、内容をご了承の上、カードをご利用ください。改定後の会員規約(全文)につきましては、お客様がお持ちのカードの有効期限更新時にカードとあわせて送付いたします。なお、規約改定内容の適用開始日は、記載のない場合は2009年12月1日からとなります。

<会員規約改定箇所>

◆本人会員及び家族会員の規定について改定いたしました。
第1条(本人会員及び家族会員)
(1)本人会員とは、本規約を承認のうえ、株式会社セディナ(以下「当社」といいます。)に入会を申込み、当社が入会を認めた方をいいます。なお、当社が入会を認めた時に、本規約によるカード利用契約が成立するものとします。
(2)家族会員とは、本人会員が、代理人と指定した家族に当社が当該家族専用に発行するカード(以下、「家族カード」といいます。)を利用させることを当社に申し込み、当社が認めた方をいいます。(以下、本人会員と家族会員とを総称して「会員」といいます。)本人会員は、本規約に基づき、家族会員に本人会員の代理人として家族カードを利用させることができるものとします。
(3)本人会員は、家族会員が家族カードを利用して決済をした金額について支払義務を負うものとし、本規約に定める方法により当社に支払うものとします。家族会員に対する代理権の授与について、撤回、取消又は無効等の消滅事由がある場合又は代理権に制限を加えた場合でも、本人会員は、第12条(2)による家族カード利用の中止を申し出ない限り、支払を免れることはできないものとします。この場合、本人会員は、家族会員から家族カードを回収する等して、利用できない措置をとるものとします。
(4)家族会員は、当社が家族カードの利用内容・利用状況等を本人会員に対し通知することを予め承諾するものとします。
(5)本人会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとし、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことにより当社に損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)が発生した場合、当該損害を賠償する責を負うものとします。
◆カード利用可能枠変更の通知、利用可能枠を超えた場合、複数枚カードの利用可能枠について改定いたしました。
第6条(カードの利用可能枠)
(1)カードショッピングの利用可能枠及びカードキャッシングの利用可能枠(以下総称して「カード利用可能枠」といいます。)は、当社が定めるものとし、本人会員に通知するものとします。ただし、当社が適当と認めた場合は、いつでもカード利用可能枠を増減できるものとし、変更に際しては、本人会員に対し通知するものとします。なお、通知書到達後会員がカードを利用したときは、本人会員は、変更内容を承認したものとします。
(2)前項の定めにかかわらず、会員が以下のいずれかに該当した場合、その他当社が必要と認める場合には、特段の通知なくカード利用可能枠を減額できるものとします。
1.本人会員がカード利用代金等当社に対する債務の履行を怠ったとき。
2.会員のカードの利用状況及び本人会員の信用状況等に応じて、審査のうえ当社が必要と認めるとき。
3.当社が定める本人確認手続が完了しないとき。
(3)会員は、当社が承認した場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、当社は本人会員に対し、利用可能枠を超えて使用した金額の一括払いを請求することができるものとします。
(4)会員は、カード利用可能枠の範囲内でカードショッピングを利用することができますが、カードキャッシングはカードキャッシング利用可能枠を超えて利用することはできません。
(5)本人会員は、当社又は当社の提携会社から複数枚のクレジットカードの貸与を受けた場合のカード利用可能枠は、本人会員が保有するカード利用可能枠の合計額ではなく、当社が別に定める金額とすることを承諾するものとします。
◆公租公課・費用等の負担について改定いたしました。
第10条(公租公課・費用等の負担)
(1)カードの利用又は本規約に基づく費用・手数料に関して課される消費税法に定める消費税その他の公租公課は、本人会員の負担とします。なお、本人会員は、消費税法その他法定の税率に変更があった場合は、変更後の税率による消費税その他の公租公課を負担します。
(2)カードの利用、支払金等の支払、カードの返却、当社所定の届出及び問い合わせその他本規約に基づいて要する全ての費用(金融機関への振込手数料及び再振込手数料、当社指定場所への持参手数料、日本国外でのカード利用に係わる費用、郵送料、電話料金等)は、会員の負担とします。
(3)本人会員は、カード利用による支払金等を、当社の都合によるものでなく遅延し、当社が以下の各号の手続きを行った場合は、その手続きに要する費用として200円(税込。以下「回収事務手数料」という。)を支払うものとします。ただし、カードキャッシングの支払金の場合、利息、遅延損害金及び回収事務手数料が融資金元金額に対し、年率で利息制限法の所定金利を超える場合はこの限りではありません。
1.金融機関に再度口座振替の依頼をした場合。
2.本人会員宛に振込用紙を送付した場合。
3.本人会員宛に当社所定の振込先案内書の送付手続きを行った場合。
(4)当社は本人会員に対し、会員の要請により当社が行う事務の費用として次の各号のものを法令に定める範囲内で本人会員に請求することができるものとします。
1.カードの再発行手数料。
2.本人会員に交付された書面の再発行手数料。
(5)改正貸金業法4条施行日以降、会員が金銭の受領又は弁済のために現金自動貸付機その他の機械を利用したときは、当社は本人会員に対し、法令の範囲内で当社が別途定める利用料を請求することができるものとします。
◆第1条の改定に伴い、家族会員の退会について本人会員の申し出の場合にも可能と改定いたしました。
第12条(退会及び会員資格の取消と利用の一時停止)
(1)会員の都合により退会するときは、当社にその旨の届出を行うものとし、同時にカードを返却するか、カードを切断して破棄するものとします。ただし、本人会員は、当社への届出に加え、カード利用による支払金等の未払債務を完済したときをもって退会したものとします。
(2)本人会員が家族会員のカードの利用の中止を申し出た場合、その申出をもって家族会員は退会したものとします。
(3)会員が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は会員に通知することなく、カードの利用停止又は会員の資格を取消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。この場合、当社は当社指定の現金自動貸付機(CD)又は当社が提携する金融機関のCD及び現金自動預け払い機(ATM)等を通じてカードの回収を行うことができます。
1.入会時に氏名、住所、勤務先等について虚偽の申告をした場合。
2.本規約のいずれかに違反した場合。
3.第13条に該当する場合。
4.信用情報機関の情報等により、本人会員の信用状況が著しく悪化し又は悪化のおそれがあると当社が判断した場合。
5.カード利用状況が適当でないと当社が判断した場合。
6.住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき事由により会員の所在が不明となり、当社が会員への通知連絡について不能と判断した場合。
7.会員が死亡した場合又は会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合。
8.法令等の定めにより、当社がカードの利用を停止する義務を負う場合。
9.会員が暴力団員、暴力団関係企業関係者、総会屋その他反社会的勢力であることを当社が知った場合。
10.会員が自ら又は第三者を利用して暴力的若しくは不当な要求行為をし、又は偽計若しくは威力を用いて当社の業務を妨害し若しくは信用を毀損した場合。
11.前各号に類する事由が生じた場合その他当社が会員として不適格と判断した場合。
(4)本人会員が会員資格を喪失した場合には、家族会員も会員資格を喪失します。
(5)(3)(4)に該当し、当社及び加盟店がカードの返却を求めたときは、会員はすみやかにカードを返却するものとします。
◆割賦販売法3条改正に向けて、「期限の利益の喪失」条項を改定いたしました。
第13条(期限の利益の喪失)
(1)本人会員は、支払期日にカードショッピング代金債務の履行を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったときは、当該債務について当然に期限の利益を失い、ただちに債務の全額をお支払いいただきます。ただし、支払期間が2ヵ月を超えない支払方法(事務処理上の都合により2ヵ月を超えた場合を含む。以下同じ。)によるカードショッピング代金債務及びボーナス一括払いによるカードショッピング代金債務を除きます。
(2)本人会員は、次の各号のいずれかの事由に該当したときは、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、ただちに債務の全額をお支払いいただきます。
1.仮差押、差押、若しくは競売の申請又は破産その他債務整理のための法的手続きの開始申立てがあったとき、債務整理(任意整理を含む)を開始する旨を当社に通知したとき。
2.租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押があったとき。
3.自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払いを停止したとき。
4.「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく本人確認書類の提示・提出等がなされない場合において、当社が本人会員に対し本人確認書類の提示・提出等を求めたにもかかわらず、所定の期日までにその提示・提出等がないとき。
5.本人会員が現に有効な運転免許証の交付を受けている場合において、当社が本人会員に対し運転免許証の番号を届出するよう求めたにもかかわらず、所定の期日までにその届出がないとき。
(3)本人会員が、支払期間が2ヵ月を超えない支払方法によるカードショッピング代金債務、ボーナス一括払いによるカードショッピング代金債務及びカードキャッシング代金債務の履行を1回でも遅滞したとき(ただし、カードキャッシングによる債務の場合は利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する。)は、当該債務について当然に期限の利益を失い、ただちに当該債務の全額をお支払いいただきます。
(4)本人会員は、次の各号のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、ただちに債務の全額をお支払いいただきます。
1.会員が商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
2.会員が本規約上の義務(ただし、第1項又は第3項に規定する債務を除く。)に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
3.その他本人会員の信用状態が悪化したとき。
4.商品購入等の契約が会員にとって営業のために若しくは営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約又は連鎖販売個人契約に係るものを除く。)である場合で、会員が分割払いを1回でも滞納したとき。
(5)本人会員は、第12条(3)の規定により会員資格を取消されたときは、当社の請求により当社に対する一切の債務について期限の利益を失い、ただちに当該債務の全額をお支払いいただきます。
◆割賦販売法3条改正に向けて、「遅延損害金」条項を改定いたしました。
第23条(遅延損害金)
(1)本人会員が、カードショッピングの期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで分割支払金の残金全額に対し商事法定利率を乗じた額の遅延損害金(1年を365日とする日割計算。ただし、うるう年の場合は1年を366日として計算。以下同じ。)を支払うものとします。ただし、リボルビング払い及び支払回数が3回未満の場合は、カードショッピングの支払金の残金全額に対し年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(2)本人会員が、カードショッピングの支払金の支払いを遅滞したとき((1)の場合を除く。)は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、リボルビング払いを除き支払回数が3回以上の場合は、当該遅延損害金は分割支払金の残金全額に対し商事法定利率を乗じた額を超えないものとします。
(3)(1)(2)の定めにかかわらず、改正割賦販売法3条施行日(平成21年12月1日)以降の利用分に対する遅延損害金は、以下のとおりとします。
1.本人会員が、カードショッピングの期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで分割支払金の残金全額に対し商事法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、1回払い及びリボルビング払いの場合は、カードショッピングの支払金の残金全額に対し年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
2.本人会員が、カードショッピングの支払金の支払いを遅滞したとき((1)の場合を除く。)は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、2回払い、ボーナス一括払い、ボーナス2回払い、分割払いについては年29.2%(ただし、改正貸金業法4条施行日以降の利用分に対しては年20.0%とします。)を乗じた額の遅延損害金を、その他の支払方法については年14.6%を乗じた額の遅延損害金を、それぞれ支払うものとします。ただし、2回払い、ボーナス一括払い、ボーナス2回払い、分割払いの場合は、当該遅延損害金は分割支払金の残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額を超えないものとします。
◆割賦販売法3条改正に向けて、「支払停止の抗弁」条項を改定いたしました。
第26条(支払停止の抗弁)
(1)本人会員は、次の各号の事由が存するときは、割賦販売法の規定に基づき、かつ当該規定の範囲内で、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品又は役務若しくは権利について、支払いを停止することができるものとします。
1.商品の引渡し又は役務の提供(権利の行使による役務の提供を含み、以下同様とします。)若しくは権利の移転がなされないとき。
2.商品に瑕疵(欠陥)があること。
3.その他商品の販売又は役務の提供について、当社店舗又は加盟店に対して生じている事由があるとき。
(2)当社は、本人会員が(1)の支払停止を行う旨を当社に申し出たときはただちに所要の手続きをとるものとします。
(3)本人会員は、(2)の申し出をするときは、あらかじめ(1)の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
(4)本人会員は、(2)の申し出をしたときは、すみやかに(1)の事由を記載した書面を当社に提出するよう努めるものとします。また、本人会員は、資料がある場合には資料を添付し、当社が(1)の事由について調査をする必要があるときは、その調査に協力するものとします。
(5)(1)の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
1.売買等の契約が会員にとって営業のために若しくは営業として締結したもの。(業務提供誘引販売個人契約又は連鎖販売個人契約に係るものを除く)であるとき。
2.カードショッピングの支払方法が二月を超えない1回払いのとき。(事務処理の都合上、二月を超えた場合は、1回払いと扱います。)
3.リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る現金価格が3万8千円に満たないとき。
4.2回払い、ボーナス一括払い、ボーナス2回払い、分割払いの場合で、1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。
5.本人会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
(6)本人会員は、当社がカードショッピング代金の残額から(1)による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピングの支払いを継続していただきます。
◆貸金業法4条改正に向けて、カードキャッシング「遅延損害金」条項を改定いたしました。
第30条(遅延損害金)
本人会員がカードキャッシングの支払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、また期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、カードキャッシングの未払債務(元本分)に対し年29.2%(改正貸金業法4条施行日以降の利用分に対しては年20.0%)を乗じ年365日(うるう年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
※貸金業法の詳細は、こちらをご覧ください。 日本貸金業協会 http://www.j-fsa.or.jp/新しいウィンドウを開きます
※現行規約と番号が変更となる条項がありますので、予めご了承願います。カードの種類、提携先により条項番号及び記載内容が異なる場合があります。

ページの終わりになります。