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年収証明書類(収入額を証明する書類)について

給与所得の源泉徴収票

1年間(1月〜12月)における給与の支払額・所得税の源泉徴収額を証する書類です。

交付機関 お勤め先
交付時期 毎年12~1月頃
年収額 「支払金額」欄に記載された金額
ご注意事項
  • 証明する年が1年以内のもの
  • 会員ご本人さまの名義(フルネーム)が記載されたもの
  • 年度途中から就職・転職された方は、「給与明細書」をご提出ください
  • 退職手当、公的年金等の源泉徴収票は受付できません
  • 現在のお勤め先のもの(ご退職されたお勤め先の源泉徴収票は受付できません)
  • 「支払金額」欄に金額の記載があるもの
  • 手書きの場合、発行元の押印があるもの
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給与所得の源泉徴収票
  • 個人番号(マイナンバー)の記載がある場合は、黒く塗りつぶしてご提出ください
  • 公的年金等の源泉徴収票は受付できません。年金通知書もしくは年金証書の写し(コピー)をご提出ください。
  • ご提出いただいた書類は返却いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
  • 書類に不備がある場合は、再度ご提出をお願いすることがございます。

給与明細書

勤務先が従業員に給与を支払った明細(1ヶ月単位)が記載された書類です。

交付機関 お勤め先
年収額 「月次給与額」×12ヶ月の金額(+直近1年分の賞与の総支給額)
  • 「月次給与額」とは直近2ヶ月以上の「総支給額」の平均額
ご注意事項
  • 現在のお勤め先の書類で直近・連続した2ヶ月分
  • 会員ご本人さまの名義(フルネーム)が記載されたもの
  • 賞与がある場合は直近1年分の賞与明細書もご提出ください
  • 請求書、請負書、委託料、配分金明細、販売手数料、内職、通帳(写)等は受付できません
  • 勤務先名称の記載があるもの
  • 給与額の記載があるもの
  • 複数の会社にお勤めの場合、それぞれの会社の給与明細書をご提出ください
  • 手書きの場合、発行元の押印があるもの
  • 発行日の記載があるもの
  • 直近2ヶ月連続分(半年以内)の明細書の写し(コピー)が必要です
    (1月分と3月分など連続していない明細書は受付することができません)
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給与明細書
  • 連続した2枚の明細書の写しが必要です。
    ◯ 2、3月分の2枚
    × 1、3月分の2枚
    × 1月分の1枚
  • ご提出いただいた書類は返却いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
  • 書類に不備がある場合は、再度ご提出をお願いすることがございます。

所得税の確定申告書

年間(1月〜12月)の所得と源泉徴収額を申告し、税額を確定させる申告書です。通常、毎年3月15日までに税務署に提出します。

年収額 給与・年金所得のある方については「収入金額」
事業を営む方は「所得金額」
ご注意事項
  • 書類は第一表をご提出ください
  • 税務署の受領印のあるもの(電子申告は受付日時・受付番号が記載されているもの)
  • 会員ご本人さまの名義(フルネーム)が記載されたもの
  • 確定申告年が1年以内のもの
  • 収入金額等、所得金額等のいずれかに記載があるもの
  • 課税額の記載があるもの
  • 申告者がご本人さまのもの
  • 専従者分は受付できません
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所得税の確定申告書
  • 個人番号(マイナンバー)の記載がある場合は、黒く塗りつぶしてご提出ください
  • 個人番号(マイナンバー)・基礎年金番号が、塗りつぶされていない場合は、弊社にて塗りつぶして、厳重に管理させて
    いただきます。
  • ご提出いただいた書類は返却いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
  • 書類に不備がある場合は、再度ご提出をお願いすることがございます。

納税通知書

住民税を納めている自治体の課税を担当する課(納税課等)から納税者に送付される課税内容が記載されている通知書です。
「住民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」も対象です。

交付機関 地方自治体
交付時期 毎年5~6月頃
年収額 「収入金額」「所得金額」欄に記載された金額
  • 給与・年金所得のある方については「収入金額」、事業を営む方は「所得金額」
ご注意事項
  • 証明する年度が1年以内のもの
  • 会員ご本人さまの名義(フルネーム)が記載されたもの
  • 収入額の記載があるもの
  • 手書きの場合、発行元の押印があるもの
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納税通知書
  • ご提出いただいた書類は返却いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
  • 書類に不備がある場合は、再度ご提出をお願いすることがございます。

年金証書

裁定請求手続きを行ってから約2ヶ月ほどで送付され、用紙の上部が「年金証書」、下部が「裁定通知書」になっている書類です。

交付機関 日本年金機構、各共済組合
交付時期 受給資格の認定時
年収額 「支給金額」欄に記載された金額
  • 「厚生年金裁定通知書」・「国民年金裁定通知書」両方の「年金額」欄に記載がある場合はその合計(共済年金受給の方は、各共済組合が発行する通知書)
  • 減算額や支給停止額がある場合は、差引き後の金額
ご注意事項
  • 会員ご本人さまの名義(フルネーム)が記載されたもの
  • 公的年金等の源泉徴収票は受付できません
  • 収入金額または支給金額の記載されたもの
  • 手書きの場合、支給元の押印がされたもの
  • 支給停止額差引後の金額が0円の場合、年金通知書の写し(コピー)をご送付ください
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年金証書
  • 基礎年金番号が見えないように黒く塗りつぶしてご提出ください
  • 個人番号(マイナンバー)・基礎年金番号が、塗りつぶされていない場合は、弊社にて塗りつぶして、厳重に管理させて
    いただきます。
  • ご提出いただいた書類は返却いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
  • 書類に不備がある場合は、再度ご提出をお願いすることがございます。

年金通知書

1年間の年金支払予定(支払予定日と支払額)を記載した書類です。

交付機関 日本年金機構、各共済組合
年収額 「金額」×6の金額
ご注意事項
  • 証明する年度が1年以内のもの
  • 会員ご本人さまの名義(フルネーム)が記載されたもの
    ※ハガキの場合、宛名部分があるもの
  • 公的年金等の源泉徴収票は受付できません
  • 収入金額または支給金額の記載されたもの
  • 発行元または支給元の押印があるもの
  • 宛名・金額がともに表示されるように写し(コピー)をご提出ください
    証明する年度が1年以内で、年金振込通知書・年金額改定通知書と記載された書類が
    必要です
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年金通知書
  • 基礎年金番号が見えないように黒く塗りつぶしてご提出ください
  • 個人番号(マイナンバー)・基礎年金番号が、塗りつぶされていない場合は、弊社にて塗りつぶして、厳重に管理させて
    いただきます。
  • ご提出いただいた書類は返却いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
  • 書類に不備がある場合は、再度ご提出をお願いすることがございます。

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